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手紙の著作権

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手紙の著作権
the catcher in the rye

著作権とは、著作者または著作権者が持つ法的権利をいう。 ここで著作者とは著作物を創作した人をいい、著作権者とは著作財産権を持つ人を意味する。 著作権者は著作者である可能性もあり、著作者から権利を譲り受けた人々もいる。 著作権法により、著作者は著作物を通じて財産的利益を得ることができる著作財産権と自分の人格と名誉を守る著作人格権を持つようになる。 このように著作権者が権利を持つ対象となる「著作物」は「人間の思想または感情を表現した創作物」をいうが、例えば文学作品(詩·小説·脚本)、論文、講演、作曲、演劇、映画、ダンス、絵,彫刻,建築,写真,地図,コンピュータープログラムなどほとんどすべての種類の表現物がこれに該当する。

では、人々がやり取りする手紙も著作物に該当するだろうか? 手紙も作成者の思想や感情が表現された内容なら、著作物になりうる。 これは手紙だけでなくオンラインを通じて人々がメッセージ、SNSやカカオトークに載せた文も同じだ。 ところが手紙は書く人と受け取る人が互いに違うものだ。 もし手紙に対して著作権が成立したら、手紙に対する著作権は誰にあるだろうか? この問題について明快な判決を下した判例がある。 1951年に出版され、一時米国ヒッピーたちの教科書だった「ライ麦畑でつかまえて(The Catcher In The Rye)」を書いたJ.D.サリンジャー(J.D.Salinger)は、自分が他人に送った手紙を本を通じて一般に公開した作家を相手に訴訟を提起した。 この事件で1987年、第2控訴裁判所は「手紙の内容に対する著作権は手紙を書いた人にあり、手紙に対する所有権は手紙を受け取った人にある」という判決を下した。 この判例は、手紙の所有権問題と著作権問題が互いに異なる点を明確に示した。

似たような脈絡で、韓国にも有名人が作成した手紙の場合、手紙に対する所有権と手紙の内容に対する著作権は別だという判例がある。(ソウル地方裁判所1995.6.23.宣告カハプ9230判決)この事件は、イ·フィソ博士を素材にした小説に対する事件だった。 この判決で裁判所は「著作権法によって保護を受ける著作物とは文学、学術または芸術の範囲に属する創作物をいうが、単純な文案人事や事実の通知に過ぎない手紙は著作権の保護対象ではないが、学者·芸術家が学問上の意見や芸術的見解を書いた手紙だけでなく、自身の生活を叙述しながら自身の思想や感情を表現した手紙は著作権の保護対象になり、その場合、手紙自体の所有権は受信人にあるが、手紙は通常手紙を書いた人に残ることになる。」と判示した。